エステ個人事業主の税金 vol.1
個人事業主が納める税金とは
個人事業主が納める税金は「消費税」「個人事業税」「所得税」「住民税」の4つがあります。
〇消費税
消費税とは商品やサービスに対して課税される税金で税率は8%~10%です。消費者が支払った消費税は事業者に納税義務があります。個人事業主は、その年の前年の1/1~6/30の特定期間に課税売上高が1,000万円を超えると、自動的に課税事業者となります。また2年を経過しても課税売上高が1,000万円を超えない場合は、その後も消費税の支払いが免除されます。
〇個人事業税
個人事業税は都道府県に8月と11月の年2回納付する地方税のことです。事業内容に応じて支払う義務が発生するうえに税率も異なります。現在、国によって納付が義務付けられているのが70の業種なので、ほとんどの事業が該当していると言えるでしょう。東京都主税局が公開している内容を一部抜粋してみました。
区分 | 税率 | 主な事業 |
第1種事業(37業種) | 5% | 物販販売業、飲食店業、保険業、製造業など |
第2種事業(3業種) | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
第3種事業種(30業種) | 5% | 医業、歯科医業、理容業、美容業など |
3% | あんま・マッサージ又は指圧、柔道整復師など |
第3種事業種に該当する美容業とは、保健所に開設届を提出する必要がある美容院、美容室、まつ毛エクステサロンなどを指します。美容師免許を必要としないネイルサロンやリラクゼーションサロンなどは課税対象になりません。
〇所得税
1/1から12/31までの1年間の事業を通して得た所得に対する税金です。所得とは収入から経費などを控除した額になります。所得税は、所得が多いほど増える累進課税が採用されています。個人事業主の場合は1月から12月までの1年分の所得額を計算し、翌年2月半ばから3月半ばまでの申告期間に確定申告をおこなって納付します。
〇住民税
住民税とは市町村民税や道府県民税を合わせたもので、住んでいる地域の教育や福祉などの行政サービスの資金のために徴収されます。1月1日時点での居住地に納税されるもので、住んでいる地域や収入により納税額は異なります。確定申告後に税額が決まり、年4回にわたって都道府県や市町村に納付します。