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民法で何が変わるvol.4

120年ぶりの民法(債権法)の改正施行が2020年4月1日からおこなわれています。どのように改正されたのかをシリーズでお伝えします。

・事件や事故の損害賠償請求権

今回は「損害賠償請求権のルール」のどのような点が変わったのかをお伝えします。損害賠償請求権とは「事件や事故に遭った際に事件や事故を起こした者に対し損害賠償を請求できる権利」のことです。今回の民法改正で大きく変わったポイントは「行使できる期間」「法定利率(損害賠償額)」のふたつです。

・損害賠償請求権を行使できる期間の変更

損害賠償が請求される損害賠償責任には「不法行為責任」と「債務不履行責任」があります。
「不法行為責任」とは故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者がおう責任のことです。具体的には交通事故で傷害をおわせたことで発生する責任です。
「債務不履行責任」とは契約などにより加害者が被害者に対して義務を負っている場合その義務を履行しなかったことで被害者がさらなる損害をかぶった時に加害者がおう責任のことです。具体的には病院での手術ミスで後遺症が残った場合などに発生する責任です。従来の民法ではこの「不法行為責任」「債務不履行責任」によって損害賠償請求権を行使できる期間が違いましたが今回の改正で違いがなくなりました。
一方で従来期間に影響を与えていなかった「人の生命又は身体が侵害された場合であるか, その他の 利益が侵害された場合であるか」が損害賠償請求権を行使できる期間の違いになりました。これは人の生命・身体という利益は,財産的な利益などと比べて保護すべき度合い が強く,その侵害による損害賠償請求権については,権利を行使する機会を確保する必 要性が高いという考え方から改正されました。民法改正後、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の期間は、権利を行使できることを知った時 から5年以内かつ,権利を行使できる時から 20 年以内となります。

・法定利率(損害賠償額)に関する変更

法定利率とは利息が発生する債権について当事者が利率を定めなかった場合に適用される法定の利率のことです。改正により法定利率が従来の年5%から年3% に変わりました。 また市中金利の動向に合わせて3年毎に法定利率が自動的に変動する仕組みが導入されることになりました。法定利率の見直しにともなって中間利息控除と遅延損害金にも影響をあたえることになります。

・まとめ

民法は1896年に制定されてから約120年が経ちその間に改正がされてきませんでした。時代遅れとなってしまったルールや重要なルールであるのに法律に書かれていないものがあったのです。そのような問題から民法が大改正され2020年4月1日から施行されています。民法は、買い物や商取引などの契約に関するルールや事件や事故があった場合の損害賠
償に関するルールが定められている生活の基本となる法律です。エステの経営にも密接にかかわってくる部分が多くありますので何かトラブルになったさい民法を調べてみるといいでしょう。