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これ知ってた?ビジネスよろず屋ブログ

エステ個人事業主の税金 vol.1

確定申告のシーズンがやってきました。この季節になると申告最終日まで日がないことで頭を痛める個人事業主のかたは少なくないはず。今回は、エステ個人事業主が納めなければならない税金の種類をご紹介していきます。※2020年2月時点

個人事業主が納める税金とは

個人事業主が納める税金は「消費税」「個人事業税」「所得税」「住民税」の4つがあります。

〇消費税

消費税とは商品やサービスに対して課税される税金で税率は8%~10%です。消費者が支払った消費税は事業者に納税義務があります。個人事業主は、その年の前年の1/1~6/30の特定期間に課税売上高が1,000万円を超えると、自動的に課税事業者となります。また2年を経過しても課税売上高が1,000万円を超えない場合は、その後も消費税の支払いが免除されます。

〇個人事業税

個人事業税は都道府県に8月と11月の年2回納付する地方税のことです。事業内容に応じて支払う義務が発生するうえに税率も異なります。現在、国によって納付が義務付けられているのが70の業種なので、ほとんどの事業が該当していると言えるでしょう。東京都主税局が公開している内容を一部抜粋してみました。

区分 税率 主な事業
第1種事業(37業種) 5% 物販販売業、飲食店業、保険業、製造業など
第2種事業(3業種) 4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業種(30業種) 5% 医業、歯科医業、理容業、美容業など
3% あんま・マッサージ又は指圧、柔道整復師など

第3種事業種に該当する美容業とは、保健所に開設届を提出する必要がある美容院、美容室、まつ毛エクステサロンなどを指します。美容師免許を必要としないネイルサロンやリラクゼーションサロンなどは課税対象になりません。

〇所得税

1/1から12/31までの1年間の事業を通して得た所得に対する税金です。所得とは収入から経費などを控除した額になります。所得税は、所得が多いほど増える累進課税が採用されています。個人事業主の場合は1月から12月までの1年分の所得額を計算し、翌年2月半ばから3月半ばまでの申告期間に確定申告をおこなって納付します。

〇住民税

住民税とは市町村民税や道府県民税を合わせたもので、住んでいる地域の教育や福祉などの行政サービスの資金のために徴収されます。1月1日時点での居住地に納税されるもので、住んでいる地域や収入により納税額は異なります。確定申告後に税額が決まり、年4回にわたって都道府県や市町村に納付します。