働き方改革で何が変わる vol.1
8つの労働法を改正
働き方改革関連法は、正式名称を「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」といいます。同法は8つの労働法の改正をおこなうために施行されました。
8つの労働法
①労働基準法 |
3つの柱に基づき推進
働き方改革関連法に関する「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の要旨も決定しており、3つの大きな柱で推進されることになっています。
第1の柱:働き方改革の総合的かつ継続的な推進 第2の柱:長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等 ◯時間外労働の上限規制の導入 ◯長時間労働抑制策・年次有給休暇取得の一部義務化 ◯フレックスタイム制の見直し ◯企画型裁量労働制の対象業務の追加 ◯高度プロフェッショナル制度の創設 ◯勤務間インターバル制度の普及促進 ◯産業医・産業保健機能の強化 第3の柱:雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保 ◯不合理な待遇差を解消するための規定 ◯派遣先との均等・均衡待遇方式か労使協定方式かを選択 ◯労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 ◯行政による履行確保措置と裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備 ◯時間外労働の上限規制 |
まとめ
国立社会保障・人口問題研究所が発表した出生中位推計の結果によると、2013年に約8000万人いた15歳から64歳までの生産人口が2027年は7000万人、2051年は5000万人と減少していくと予測されておいます。労働人口の減少は日本経済にとって深刻な問題です。現在、労働人口の約4割をパートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者が占めており、正社員と非正規雇用労働者の待遇には大きな差があるのが実情といわれています。また人手不足から長時間労働を余儀なくされる労働者が過労死に至ってしまう事件が社会問題となっています。
本ブログでは、「働き方改革関連法」の同一労働同一賃金について、そして時間外労働の規制の変更点についてを数回に分けてお伝えします。